当協議会では備品・車いすを貸出します。
使用の申込は原則として使用予定日の3日以上前に当協議会に申請書を提出します。
【備品】
●貸出期間 3日間(使用料有)
【車いす】
●対象者 野辺地町に住所を有し緊急的かつ一時的に
車いすの利用を希望し、次のいずれかに該
当する方に無料で貸出します。
⑴傷病のため一時的に必要とする方
⑵病院または福祉施設等(有料高齢者住宅
等を含)から一時帰宅のため必要とする
方
⑶前号に掲げる方の他、会長が必要と認め
る方
ただし、該当していても、公的制度(介護保険等)による車いす貸与を受ける資格を要する方は原則対象となりませんが、車いすの修理中の場合は貸出いたします。
●貸出期間 3か月以内
引き続き利用する場合においては利用期間
の延長申請をしていただきます。
貸出を希望する方は、当協議会へご連絡ください。
(電話:0175-64-0401)

